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NPO法人って? What is NPO?



NPO法人について、Q&A形式でわかりやすく説明してあります。
一度じっくりとご覧下さい。少しでも理解してもらえれば幸いです。
 
  NPOとは?
最近、TVや新聞・雑誌などでもよく目にするようになってきましたが、
あまり正確には理解されていないと思われますので、いくつかの項目に分けて説明を致します。
 
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NPOは、Non-Profit Organization という言葉の略で、
直訳すると 「非営利組織」、または「民間非営利組織」
という意味を持ちます。
「民間」とは、政府の支配に属さない組織・団体である事を
意味して、 「非営利」とは利益を上げる事を目的とせず、
利益を上げても活動目的を達成するための費用に充てる事を指します。
 
つまり、NPOとは利益の配当を目的としない、社会的な
活動をするための総ての組織のことです

  
     
  NPO法人の定義は?

上記の説明の通り、NPOとは民間のボランティア活動を始めとする様々な非営利活動の団体の総称であり、それら総ての団体を意味する言葉です。

そして、それらの活動を行なっている団体の活動をより活発化させ安定させて社会的な貢献度を高める事を目的に、法律を制定して認定によってそれらの団体に法人格を持つことができるようになりました。

その法律が 特定非営利活動促進法(NPO法)であり、これによって団体として銀行口座を開設したり事務所を借りたり、不動産登記などの法律行為を行なえる法人格の取得ができるようになります。
この制度を利用し、内閣府などに申請して認定されて法人格を取得したNPO団体がNPO法人 です。しかし一般的には、この NPO法人 を指して NPO と称すのも一般的になっています。

  
  



  NGOとの違いは?

NGOという言葉もTVなどでよく耳にしますが、NPOとNGOは社会的な貢献活動を営利を目的とせず行なう点ではよく似ています。しかし、その立場の違いによって区別されています。

 
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NGOとは、Non-Governmental Organizationという言葉の略で、直訳すると、「非政府組織」となり、一般的にはどの政府にも属さず国境を越えて様々な貢献的活動を行なう団体のことを指します。
日本では、国際協力や環境保護分野の団体によく使われています。
 
NGOに対して、営利を目的にしないという立場を重視したのがNPOと言えます。
 
    

  社会的な役割は?

社会的に不足して要求されるサービスや仕組みを、政府や自治体が提供するためには国民や住民など多くの人の了解や時間が必要となりますし、これを一般企業が提供するには永続的な利益が確保できることが必要となります。

こういう政府や自治体、企業が扱いにくい社会的なサービスの要求に応えることができるのがNPOであり、社会的な問題を解決する有効な方策として多くの国で保護・育成されています。

 
  
  

  ボランティアとの違いは?

前記の説明のように、NPOという言葉が指す団体の種類は大変に多くあります。
その中で法人格を取得した団体としても、NPO法人を始めとして、社団法人、財団法人、社会福祉法人など多くの種類があります。
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これらNPOに共通する特徴の一つに、社会的な貢献やニーズ(社会的要求)のために団体(法人)として行動していることが挙げられます。

それに対して、ボランティアは基本的には個人の自由意志によって社会的貢献活動を行なっている点が大きな違いでしょう。
 



  NPO法とは?
 
正式には、特定非営利活動促進法といって、民法34条(社団法人や財団法人などの公益法人を規定)の特別法として、1998年 3月に成立し、同年12月に施行されたものです。

特定非営利活動を行うことを主たる目的とした団体に、所轄庁の認証によってNPO法人(正式には特定非営利活動法人)という法人格を付与するというのが主な内容となっています。
その後 2002年 12月に改正されて、特定非営利活動の分野が 12から 17に増え、また申請手続きが多少簡略化されて、改正法は 2003年 5月から施行されています。

 
 
 
  NPO法人になるための条件とは?
 
NPO法人になるための条件としては、特定非営利活動を行うことを主たる目的とした団体であり、次の要件を満たすことが必要とされています。
 
1. 営利を目的としないこと(利益があがってもそれを構成員で分配せず、また解散時にはその財産を国等に寄付する)
2. 社員(総会で議決権を持つ正会員のこと)の資格の得喪(入会したり退会すること)に関して、不当な条件を付さないこと
3. 10人以上の社員がいること
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4. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
5. 宗教活動や政治活動を主たる目的にしないこと
6. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
7. 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと
   
   
  特定非営利活動とは?
 
特定非営利活動とは、次の17分野の活動で不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものを言います。
 
1. 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5. 環境の保全を図る活動
6. 災害救援活動
7. 地域安全活動
8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9. 国際協力の活動
10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11. 子どもの健全育成を図る活動
12. 情報社会の発展を図る活動
13. 科学技術の振興を図る活動
14. 経済活動の活性化を図る活動
15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16. 消費者の保護を図る活動
17. これらの各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 
  
   
  NPO法人の情報公開とは?
  
NPO法人として法人格を取得した団体には、内閣府に対して定期的に以下の書類を提出すると共に情報公開することが義務付けられています。
   
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事業報告書
財産目録
貸借対照表
収支計算書

 
役員名簿  (前事業年度において役員であったことがある者全員の住所、氏名、
       報酬の有無を記載したもの)

 
社員名簿  (前事業年度において社員であった者で10人以上の者の住所又は居所を
       記載したもの)
 
上記の他に、記載事項の変更があった場合には定款、認証、登記書類(いずれも写し)が必要となり、これらの書類も所轄庁で一般に閲覧されます。
 
  
   
  NPO法人の情報公開の必要性は?
    
NPO法(特定非営利活動促進法)は、通常の法人制度とは異なり、事業報告書や財産、決算、役員名などを総て情報公開する事を義務付けて、一般市民からの監視が容易にできるようにした点が大変に画期的な特徴です。
つまり、役所などの監視よりも一般市民からの精査こそがNPO法人にとっては必要な要素であると考えられているのです。

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その情報公開には、二つの方法が義務付けられ ています。
一つは、毎年年度終了後3ヶ月以内に、報告書類を所轄庁へ提出を行ない、所轄庁はそれを一般に対しての閲覧資料とします。
そして、内閣総理大臣が所轄庁となっている場合には内閣府で閲覧できると共に、NPO法人の事務所が所在する都道府県においても閲覧に供されます。
 
二つ目の方法は、所轄庁に提出した書類の写しをそれぞれのNPO法人が事務所に備えておいて、利害関係のある者や団体からの請求があった際に閲覧に供するというものです。
 
   
  NPO法人と公益法人との違いは?
   

NPO法人も公益法人(財団法人や社団法人など)も、原則非課税という点では変わりありません。

ただし、公益法人の場合には、収益事業への課税において所得の20%までの範囲で「みなし寄付」が認められることと、法人税には軽減税率が適用されることや、預金金利などの金融収益も非課税になっていることなどの点で優遇されています。photo4

なお社会福祉法人の場合は、みなし寄付の範囲が50%と大きく、
また寄付税制についてもNPO法人とほぼ同じ扱いとなり、公益法人
の場合よりも優遇されています


   

   
  

 ● みんな、NPOになあれ !    
         Let's begin NPO
   NPOは、社会貢献を行なう法人(企業)です
   全てのライダーにとって、社会に貢献する活動こそ真に大切な
   ことです



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