とは言っても、近接排気騒音規制に慣れた人は俄かには信じられないでしょうから、国土交通省か公表している資料で、『 協定規則 51号 』に関する告示を紹介します。
この法律が適用される時期は、輸入車を除く新型車の場合、平成28年(2016年)10月1日以降に認証された車輛からで、それ以前から生産され続けている車両の場合は、平成33年(2021年)9月1日以降になります。
だから、該当する車両を所有している場合、『 近接排気騒音規制 』などの取締りを受ける対象にはなりませんし、消音器を改造したり、JMCAなど認証を受けた品以外に交換する事は禁止されているだけです。
因みに、平成28年以前に生産され『 協定規則51号 』に該当しない車両を所有している場合は、従来の通り、『 近接排気騒音規制 』などの規制対象のままです。 が、実際には、多様な規制と多種の車両が混在している現状では、例えば、警察官による路上“騒音” 測定取締りなどは難しく、ノーマルあるいは JMCA認証を受けた消音器であるかをチェックされるに留まるでしょう。
複雑な騒音規制の為、例えノーマル車両だったとしても、社会的に抑圧を受けた様な印象を受け、時には法律を知らない警察官や検査官から暴言を受けた経験のある人も必ず居る筈です。
どうぞ、法律を正しく知って、堂々とオートバイを楽しんでいきましょう。
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